第一章 総則
(名称)
第1条 本会は「全国私立通信制高等学校協会」という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長の所属する高等学校に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、会員相互の信頼と協力により、私立通信制高等学校教育の振興と充実、情報交換を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)私立通信制高等学校教育の振興充実に関すること
(2)私立通信制高等学校教育の質の保証・向上のための調査研究に関すること
(3)会員校相互の情報交換に関すること
(4)法人の運営と発展に関する研究・調査に関すること
(5)私立通信制高等学校関係諸機関との連携に関すること
(6)全国ならびに各都道府県を代表する私立中学高等学校団体との連絡連携に関すること
(7)教職員の研修など資質向上に関すること
(8)通信教育に関する教材の開発・制作など生徒の学習活動に関すること
(9)私立通信制高等学校に関する情報を広く周知・広報すること
(10)その他本会の目的を達成するために必要なこと
第三章 会員
(会員要件)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、また、下記の事項を遵守することを誓約して、入会手続きを経た通信制高等学校とする。
(1)高校通信教育に関する法令及び「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」を遵守すること
(2)実施校及び通信教育連携協力施設における教育の更なる改善・向上に努めること
(3)本会の会員は、会員相互の信頼と協力により私立通信制高等学校の振興・充実を図ることを目的としていることを念頭におき、適切な生徒募集活動に取り組むこと
(4)私立通信制高等学校教育の振興・充実を図るため、適切な水準の私学助成の実現に向けた活動に積極的に取り組むこと
(5)公立・私立、学校法人・株式会社立の区別なく、また通信制・定時制・全日制の課程に関わらず、学校間相互が理解、尊重し、学校教育全般の振興・充実に努めること
(入会手続)
第6条 会員として入会を希望する通信制高等学校は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会費は、以下の通りとする。
年会費を50,000円とし、年度当初に収めるものとする。
2 会費を2年以上滞納した者は、退会したものとみなすことができる。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
2 年度途中の退会であっても、該当年度の会費の返金は行わない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって該当会員を除名することができる。
(1) この会則に違反したとき
(2) この会の名誉を傷つけ、また、目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第四章 役員
(役員)
第10条 本会の役員は次の通りとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名以内
(3)事務局長 1名
(4)理事 15名以内
(5)監事 2名
(役員の選任)
第11条 会長、副会長、事務局長及び理事は、総会において選任する。ただし、事務局長は理事の中から選任することとする。
2 監事は、理事会において会長、副会長、理事以外の会員より選任する。
3 同一法人から複数の学校が入会する場合、会長、副会長及び理事については同一法人から1名を超えて選任することはできない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(3) 事務局長は、理事会を運営し、会務を執行する。
(4) 理事は、理事会を組織し会務を執行する。
(5) 監事は、会計及び会務の状況を監査する。
(役員の解任)
第14条 役員は、総会において議決権を保有する出席者の過半数による決議によって解任することができる。
(顧問)
第15条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会が推薦し会長が委嘱する。
第五章 総会
(総会の決議)
第17条 総会の決議は、議決権を保有する出席者の過半数を以って決める。
2 総会に出席できない会員は、書面により、議長にその議決権の行使を委任することができる。
(総会の決議事項)
第18条 総会において次の事項について審議・決議する。
(1)規則の制定、変更及び廃止
(2)年間予算及び決算
(3)年間の事業計画及び事業報告
(4)その他理事会において必要と認める事項
第六章 理事会
(理事会の構成)
第19条 理事会は、会長、副会長ならびに理事を以って構成する。
(4) 理事の職務の監督
(理事会の開催)
第21条 次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1)会長及び事務局長が必要と認めたとき
(2)会長及び事務局長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を以って招集の請求があったとき
(3)監事が必要と認め事務局長に請求があったとき
2 理事会は、理事の過半数の出席で成立する。ただし、当該議案につき書面を以って、あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
3 理事会の議長は、事務局長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第22条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数を以って行う。
第七章 会計
(会計年度)
第23条 会計年度は、毎年4月1日から翌3月末日とする。
(経費支弁)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金を以ってこれに充てる。
第八章 会則の変更
(会則の変更)
第25条 本会則を変更するときには、総会における出席者の過半数の賛成を得なければならない。
附則
本会則は、令和4年4月1日より全面改定し施行する。